競馬法 第23条の9(収益の使途)
都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
収益の使途とは何ですか?
定義収益の使途とは、競馬法第23条の9に定められた規定で、「都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の9(収益の使途)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の9の条文原文は「都道府県は、その行う競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の復旧のための施策を行うのに必要な経費の財…」で始まります。
- 競馬法第23条の9は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の9の前の条は競馬法第23条の8です。
- 競馬法第23条の9の次の条は競馬法第23条の10です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_9