競馬法 第23条の10(地方競馬全国協会)
地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。
この条文の基本情報
地方競馬全国協会とは何ですか?
定義地方競馬全国協会とは、競馬法第23条の10に定められた規定で、「地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の10(地方競馬全国協会)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の10の条文原文は「地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。」で始まります。
- 競馬法第23条の10は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の10の前の条は競馬法第23条の9です。
- 競馬法第23条の10の次の条は競馬法第23条の11です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_10