競馬法 第23条の8(競馬活性化計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬活性化計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
- 2.農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬活性化計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第二十三条の三十六第一項第九号及び第十号において「認定競馬活性化計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.前条第四項から第七項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第七項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
競馬活性化計画の変更等とは何ですか?
定義競馬活性化計画の変更等とは、競馬法第23条の8に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の8(競馬活性化計画の変更等)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の8の条文原文は「前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の三十六第一項第九号において「認定都道府県等」という。」で始まります。
- 競馬法第23条の8は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の8の前の条は競馬法第23条の7です。
- 競馬法第23条の8の次の条は競馬法第23条の9です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_8