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競馬法 第23条の25(役員の職務及び権限)

  1. 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
  2. 2.副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
  3. 3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
  4. 4.監事は、協会の業務を監査する。
  5. 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

この条文の基本情報

役員の職務及び権限とは何ですか?

定義役員の職務及び権限とは、競馬法第23条の25に定められた規定で、「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の25(役員の職務及び権限)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の25の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の25は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の25の前の条は競馬法第23条の24です。
  7. 競馬法第23条の25の次の条は競馬法第23条の26です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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