競馬法 第23条の25(役員の職務及び権限)
- 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
- 2.副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 4.監事は、協会の業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、競馬法第23条の25に定められた規定で、「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の25(役員の職務及び権限)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の25の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 競馬法第23条の25は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の25の前の条は競馬法第23条の24です。
- 競馬法第23条の25の次の条は競馬法第23条の26です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_25