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競馬法 第23条の26(役員の任命及び任期)

  1. 理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
  2. 2.副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
  3. 3.理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
  4. 4.理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 5.第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。

この条文の基本情報

役員の任命及び任期とは何ですか?

定義役員の任命及び任期とは、競馬法第23条の26に定められた規定で、「理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の26(役員の任命及び任期)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の26の条文原文は「理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の26は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の26の前の条は競馬法第23条の25です。
  7. 競馬法第23条の26の次の条は競馬法第23条の27です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の26
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_26

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