競馬法 第23条の18(運営委員会の権限)
- この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の作成及び変更
- 三予算及び決算
- 四事業計画の作成及び変更
- 五第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更
- 六その他定款で定める事項
この条文の基本情報
運営委員会の権限とは何ですか?
定義運営委員会の権限とは、競馬法第23条の18に定められた規定で、「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の18(運営委員会の権限)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の18の条文原文は「この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 競馬法第23条の18は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の18の前の条は競馬法第23条の17です。
- 競馬法第23条の18の次の条は競馬法第23条の19です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_18