競馬法 第23条の17(運営委員会の設置及び組織)
- 協会に、運営委員会を置く。
- 2.運営委員会は、委員九人以内で組織する。
- 3.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長1七人以内2
- 二学識経験を有する者1二人以内2
この条文の基本情報
運営委員会の設置及び組織とは何ですか?
定義運営委員会の設置及び組織とは、競馬法第23条の17に定められた規定で、「協会に、運営委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の17(運営委員会の設置及び組織)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の17の条文原文は「協会に、運営委員会を置く。」で始まります。
- 競馬法第23条の17は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の17の前の条は競馬法第23条の16です。
- 競馬法第23条の17の次の条は競馬法第23条の18です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_17