競馬法 第23条の16(定款)
- 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五運営委員会の委員の選任及び解任その他運営委員会に関する事項
- 六評議員会に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九財務及び会計に関する事項
- 十公告の方法
- 2.定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、競馬法第23条の16に定められた規定で、「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の16(定款)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の16の条文原文は「協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 競馬法第23条の16は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の16の前の条は競馬法第23条の15です。
- 競馬法第23条の16の次の条は競馬法第23条の17です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_16