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競馬法 第23条の19(運営委員会の委員)

  1. 委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。
  2. 2.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 3.委員は、再任されることができる。
  4. 4.第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

この条文の基本情報

運営委員会の委員とは何ですか?

定義運営委員会の委員とは、競馬法第23条の19に定められた規定で、「委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の19(運営委員会の委員)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の19の条文原文は「委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の19は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の19の前の条は競馬法第23条の18です。
  7. 競馬法第23条の19の次の条は競馬法第23条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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