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競馬法 第23条の20(運営委員会の委員長)

  1. 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
  3. 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

運営委員会の委員長とは何ですか?

定義運営委員会の委員長とは、競馬法第23条の20に定められた規定で、「運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の20(運営委員会の委員長)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の20の条文原文は「運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の20は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の20の前の条は競馬法第23条の19です。
  7. 競馬法第23条の20の次の条は競馬法第23条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_20

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