競馬法 第23条の20(運営委員会の委員長)
- 運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
運営委員会の委員長とは何ですか?
定義運営委員会の委員長とは、競馬法第23条の20に定められた規定で、「運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の20(運営委員会の委員長)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の20の条文原文は「運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 競馬法第23条の20は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の20の前の条は競馬法第23条の19です。
- 競馬法第23条の20の次の条は競馬法第23条の21です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_20