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競馬法 第23条の21(委員の欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。
  2. 一破産者で復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  4. 三この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  5. 四地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
  6. 五協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  7. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。
  8. 一前項各号に掲げる者
  9. 二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

この条文の基本情報

委員の欠格条項とは何ですか?

定義委員の欠格条項とは、競馬法第23条の21に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の21(委員の欠格条項)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の21の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の21は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の21の前の条は競馬法第23条の20です。
  7. 競馬法第23条の21の次の条は競馬法第23条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_21

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