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競馬法 第23条の22(委員の解任)

  1. 会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
  2. 2.会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
  3. 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  4. 二職務上の義務違反があるとき。

この条文の基本情報

委員の解任とは何ですか?

定義委員の解任とは、競馬法第23条の22に定められた規定で、「会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の22(委員の解任)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の22の条文原文は「会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の22は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の22の前の条は競馬法第23条の21です。
  7. 競馬法第23条の22の次の条は競馬法第23条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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