競馬法 第23条の41(財務諸表等)
- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
- 3.協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等とは何ですか?
定義財務諸表等とは、競馬法第23条の41に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の41(財務諸表等)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の41の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。」で始まります。
- 競馬法第23条の41は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の41の前の条は競馬法第23条の40です。
- 競馬法第23条の41の次の条は競馬法第23条の42です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の41 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の41(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_41