競馬法 第23条の4
- 都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
- 2.第二十三条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の4は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の4の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれる…」で始まります。
- 競馬法第23条の4は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の4の前の条は競馬法第23条の3です。
- 競馬法第23条の4の次の条は競馬法第23条の5です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_4