競馬法 第23条の3
- 農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
- 一その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
- 二事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。
- 2.農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
- 3.前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、あらかじめ、第二十三条の十七第一項の運営委員会の議決を経なければならない。
- 4.農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の3は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の3の条文原文は「農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。」で始まります。
- 競馬法第23条の3は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の3の前の条は競馬法第23条の2です。
- 競馬法第23条の3の次の条は競馬法第23条の4です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_3