競馬法 第23条の5
第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の5は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の5の条文原文は「第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 競馬法第23条の5は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の5の前の条は競馬法第23条の4です。
- 競馬法第23条の5の次の条は競馬法第23条の6です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_5