競馬法 第23条の6
- 都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬を行わなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。
- 2.前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 一競馬の事業からの撤退の日
- 二競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間
- 三前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額
- 四前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
- 五その他農林水産省令で定める事項
- 3.前項の規定による協議は、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。
- 4.農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
- 5.競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。
- 6.第二十三条の三第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による同意について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の6は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の6の条文原文は「都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合…」で始まります。
- 競馬法第23条の6は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の6の前の条は競馬法第23条の5です。
- 競馬法第23条の6の次の条は競馬法第23条の7です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_6