競馬法 第23条の28(役員の解任)
- 運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、農林水産大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 3.理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。
- 4.役員が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、農林水産大臣は、運営委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 5.運営委員会が前項の命令に違反したときは、農林水産大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、競馬法第23条の28に定められた規定で、「運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の28(役員の解任)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の28の条文原文は「運営委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 競馬法第23条の28は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の28の前の条は競馬法第23条の27です。
- 競馬法第23条の28の次の条は競馬法第23条の29です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_28