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競馬法 第23条の29(役員の兼職禁止)

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

この条文の基本情報

役員の兼職禁止とは何ですか?

定義役員の兼職禁止とは、競馬法第23条の29に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の29(役員の兼職禁止)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の29の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の29は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の29の前の条は競馬法第23条の28です。
  7. 競馬法第23条の29の次の条は競馬法第23条の30です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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