競馬法 第23条の29(役員の兼職禁止)
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
役員の兼職禁止とは何ですか?
定義役員の兼職禁止とは、競馬法第23条の29に定められた規定で、「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の29(役員の兼職禁止)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の29の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
- 競馬法第23条の29は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の29の前の条は競馬法第23条の28です。
- 競馬法第23条の29の次の条は競馬法第23条の30です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の29 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_29