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競馬法 第19条(競馬場の数)

地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。

この条文の基本情報

競馬場の数とは何ですか?

定義競馬場の数とは、競馬法第19条に定められた規定で、「地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第19条(競馬場の数)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第19条の条文原文は「地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。」で始まります。
  3. 競馬法第19条は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第19条の前の条は競馬法第18条です。
  7. 競馬法第19条の次の条は競馬法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/19

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