競馬法 第18条(特別登録料)
- 日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。
- 2.前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の賞金の一部に充てなければならない。
この条文の基本情報
特別登録料とは何ですか?
定義特別登録料とは、競馬法第18条に定められた規定で、「日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第18条(特別登録料)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第18条の条文原文は「日本中央競馬会は、農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、三百万円以下の特別登録料を徴収することができる。」で始まります。
- 競馬法第18条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第18条の前の条は競馬法第17条です。
- 競馬法第18条の次の条は競馬法第19条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/18