競馬法 第17条(登録料及び免許手数料)
日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
登録料及び免許手数料とは何ですか?
定義登録料及び免許手数料とは、競馬法第17条に定められた規定で、「日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第17条(登録料及び免許手数料)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第17条の条文原文は「日本中央競馬会は、第十三条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 競馬法第17条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第17条の前の条は競馬法第16条です。
- 競馬法第17条の次の条は競馬法第18条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/17