競馬法 第16条(競走馬の調教及び騎乗)
- 農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
- 2.日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
この条文の基本情報
競走馬の調教及び騎乗とは何ですか?
定義競走馬の調教及び騎乗とは、競馬法第16条に定められた規定で、「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第16条(競走馬の調教及び騎乗)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第16条の条文原文は「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。」で始まります。
- 競馬法第16条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第16条の前の条は競馬法第15条です。
- 競馬法第16条の次の条は競馬法第17条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/16