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競馬法 第20条(競馬の開催)

  1. 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
  2. 一都道府県の区域ごとの年間開催回数
  3. 二一回の開催日数
  4. 三一日の競走回数
  5. 2.農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

競馬の開催とは何ですか?

定義競馬の開催とは、競馬法第20条に定められた規定で、「地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第20条(競馬の開催)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第20条の条文原文は「地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。」で始まります。
  3. 競馬法第20条は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第20条の前の条は競馬法第19条です。
  7. 競馬法第20条の次の条は競馬法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/20

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