競馬法 第20条(競馬の開催)
- 地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
- 一都道府県の区域ごとの年間開催回数
- 二一回の開催日数
- 三一日の競走回数
- 2.農林水産大臣は、都道府県又は指定市町村に対して、競馬の開催回数、一回の開催日数及び開催の日取りその他競馬の開催に関し、調整上必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
競馬の開催とは何ですか?
定義競馬の開催とは、競馬法第20条に定められた規定で、「地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第20条(競馬の開催)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第20条の条文原文は「地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。」で始まります。
- 競馬法第20条は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第20条の前の条は競馬法第19条です。
- 競馬法第20条の次の条は競馬法第20条の2です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/20