競馬法 第23条の44(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)
- 協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を前条第一号に定める畜産振興勘定から同条第二号に定める競馬活性化勘定に繰り入れることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による繰入れが、第二十三条の四十二各号に掲げる業務の遂行に支障がなく、かつ、競馬活性化業務を通じた地方競馬の事業の経営基盤の強化に必要であると認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。
- 3.日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う競走馬生産振興業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金から農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
この条文の基本情報
競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保とは何ですか?
定義競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保とは、競馬法第23条の44に定められた規定で、「協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第23条の44(競馬活性化業務及び競走馬生産振興業務に必要な資金の確保)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第23条の44の条文原文は「協会は、地方競馬の事業の経営基盤の強化を図るために必要がある場合には、競馬活性化業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受…」で始まります。
- 競馬法第23条の44は第三章 地方競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第23条の44の前の条は競馬法第23条の43です。
- 競馬法第23条の44の次の条は競馬法第23条の45です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_44