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競馬法 第23条の46(監督)

  1. 協会は、農林水産大臣が監督する。
  2. 2.農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督とは何ですか?

定義監督とは、競馬法第23条の46に定められた規定で、「協会は、農林水産大臣が監督する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第23条の46(監督)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第23条の46の条文原文は「協会は、農林水産大臣が監督する。」で始まります。
  3. 競馬法第23条の46は第三章 地方競馬に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第23条の46の前の条は競馬法第23条の45です。
  7. 競馬法第23条の46の次の条は競馬法第23条の47です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の46
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第23条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/23_46

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