競馬法 第32条の4
- 第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第32条の4は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第32条の4の条文原文は「第三十二条の二に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 競馬法第32条の4は第五章 罰則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第32条の4の前の条は競馬法第32条の3です。
- 競馬法第32条の4の次の条は競馬法第32条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/32_4