競馬法 第32条の5
偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第32条の5は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第32条の5の条文原文は「偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 競馬法第32条の5は第五章 罰則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第32条の5の前の条は競馬法第32条の4です。
- 競馬法第32条の5の次の条は競馬法第32条の6です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第32条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/32_5