競馬法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第二十三条の十三第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
- 三第二十三条の三十六第一項及び第二項の業務以外の業務を行つたとき。
- 四第二十三条の四十三の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の四十六第二項の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第37条は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 競馬法第37条は第五章 罰則に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第37条の前の条は競馬法第36条です。
- 競馬法第37条の次の条は競馬法第38条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/37