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競馬法 第1条の2(競馬の施行)

  1. 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。
  3. 一著しく災害を受けた市町村
  4. 二その区域内に地方競馬場が存在する市町村
  5. 3.総務大臣は、前項の規定により市町村を指定しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  6. 4.第二項の規定による指定には、条件を付することができる。
  7. 5.日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市町村が行う競馬は、地方競馬という。
  8. 6.日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。

この条文の基本情報

競馬の施行とは何ですか?

定義競馬の施行とは、競馬法第1条の2に定められた規定で、「日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競馬法第1条の2(競馬の施行)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
  2. 競馬法第1条の2の条文原文は「日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行うことができる。」で始まります。
  3. 競馬法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 競馬法第1条の2の前の条は競馬法第1条です。
  7. 競馬法第1条の2の次の条は競馬法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158
  • 本サイト収録競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/1_2

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