競馬法 第8条(払戻金)
- 按
- 2.前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
- 3.勝馬投票の的中者がない場合(次条第一項に規定する場合を除く。)においては、その競走についての払戻対象総額を、当該競走における勝馬以外の出走した馬に投票した者に対し、各勝馬投票券に按分して払戻金として交付する。
- 4.第一項又は前項の規定により交付すべき金額の算出方法及びその交付については、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
払戻金とは何ですか?
定義払戻金とは、競馬法第8条に定められた規定で、「按 前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競馬法第8条(払戻金)は、日本の競馬法に含まれる条文です。
- 競馬法第8条の条文原文は「按 前項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。」で始まります。
- 競馬法第8条は第二章 中央競馬に置かれています。
- 競馬法の公布日は昭和23年7月13日です。
- 競馬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競馬法第8条の前の条は競馬法第7条です。
- 競馬法第8条の次の条は競馬法第9条です。
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- 正式書式
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000158 - 本サイト収録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000158/8