消費生活協同組合法 第101条の4(刑事補償の特例)
第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事補償の特例とは何ですか?
定義刑事補償の特例とは、消費生活協同組合法第101条の4に定められた規定で、「第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第101条の4(刑事補償の特例)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第101条の4の条文原文は「第九十八条の四の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第101条の4は第十章に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第101条の4の前の条は消費生活協同組合法第101条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第101条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第101条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/101_4