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消費生活協同組合法 第13条(貸付事業の運営に関する措置)

共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。

この条文の基本情報

貸付事業の運営に関する措置とは何ですか?

定義貸付事業の運営に関する措置とは、消費生活協同組合法第13条に定められた規定で、「共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第13条(貸付事業の運営に関する措置)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第13条の条文原文は「共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第13条は第二章 事業に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第13条の前の条は消費生活協同組合法第12条の3です。
  7. 消費生活協同組合法第13条の次の条は消費生活協同組合法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/13

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