消費生活協同組合法 第16条(出資)
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 2.組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。
- 3.一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を超えてはならない。ただし、第十条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。
- 4.組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもつて組合に対抗することができない。
- 5.組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、消費生活協同組合法第16条に定められた規定で、「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第16条(出資)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第16条の条文原文は「組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第16条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第16条の前の条は消費生活協同組合法第15条です。
- 消費生活協同組合法第16条の次の条は消費生活協同組合法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/16