消費生活協同組合法 第15条(加入の自由)
- 組合は、その組合員の数を制限することができない。
- 2.組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
加入の自由とは何ですか?
定義加入の自由とは、消費生活協同組合法第15条に定められた規定で、「組合は、その組合員の数を制限することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第15条(加入の自由)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第15条の条文原文は「組合は、その組合員の数を制限することができない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第15条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第15条の前の条は消費生活協同組合法第14条です。
- 消費生活協同組合法第15条の次の条は消費生活協同組合法第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/15