消費生活協同組合法 第14条(組合員の資格)
- 消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。
- 一地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者
- 二職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者
- 2.地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第一号に掲げる者のほか、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
- 3.職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号に掲げる者のほか、次に掲げる者であつてその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。
- 一その付近に住所を有する者
- 二当該職域内に勤務していた者
- 4.職域による消費生活協同組合のうち、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。
- 5.連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。
- 一組合
- 二他の法律により設立された協同組織体で、第二条第一項各号に掲げる要件を備え、かつ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの
この条文の基本情報
組合員の資格とは何ですか?
定義組合員の資格とは、消費生活協同組合法第14条に定められた規定で、「消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第14条(組合員の資格)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第14条の条文原文は「消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第14条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第14条の前の条は消費生活協同組合法第13条の2です。
- 消費生活協同組合法第14条の次の条は消費生活協同組合法第15条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/14