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消費生活協同組合法 第24条(払戻しの停止)

脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻しを停止することができる。

この条文の基本情報

払戻しの停止とは何ですか?

定義払戻しの停止とは、消費生活協同組合法第24条に定められた規定で、「脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻しを停止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第24条(払戻しの停止)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第24条の条文原文は「脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻しを停止することができる。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第24条は第三章 組合員に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第24条の前の条は消費生活協同組合法第23条です。
  7. 消費生活協同組合法第24条の次の条は消費生活協同組合法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/24

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