消費生活協同組合法 第23条(時効)
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、消費生活協同組合法第23条に定められた規定で、「前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第23条(時効)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第23条の条文原文は「前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第23条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第23条の前の条は消費生活協同組合法第22条です。
- 消費生活協同組合法第23条の次の条は消費生活協同組合法第24条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/23