消費生活協同組合法 第25条(出資口数の減少)
- 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
- 2.前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
出資口数の減少とは何ですか?
定義出資口数の減少とは、消費生活協同組合法第25条に定められた規定で、「組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第25条(出資口数の減少)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第25条の条文原文は「組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第25条は第三章 組合員に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第25条の前の条は消費生活協同組合法第24条です。
- 消費生活協同組合法第25条の次の条は消費生活協同組合法第25条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/25