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消費生活協同組合法 第25条(出資口数の減少)

  1. 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
  2. 2.前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

出資口数の減少とは何ですか?

定義出資口数の減少とは、消費生活協同組合法第25条に定められた規定で、「組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第25条(出資口数の減少)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第25条の条文原文は「組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第25条は第三章 組合員に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第25条の前の条は消費生活協同組合法第24条です。
  7. 消費生活協同組合法第25条の次の条は消費生活協同組合法第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/25

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