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消費生活協同組合法 第25条の2(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

  1. 組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所
  3. 二加入の年月日
  4. 三出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
  5. 2.組合は、組合員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  6. 3.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
  7. 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  8. 二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

この条文の基本情報

組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは、消費生活協同組合法第25条の2に定められた規定で、「組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第25条の2(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第25条の2の条文原文は「組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第25条の2は第三章 組合員に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第25条の2の前の条は消費生活協同組合法第25条です。
  7. 消費生活協同組合法第25条の2の次の条は消費生活協同組合法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/25_2

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