消費生活協同組合法 第30条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)
- この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
- 2.前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
この条文の基本情報
役員に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義役員に欠員を生じた場合の措置とは、消費生活協同組合法第30条の2に定められた規定で、「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第30条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第30条の2の条文原文は「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第30条の2は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第30条の2の前の条は消費生活協同組合法第30条です。
- 消費生活協同組合法第30条の2の次の条は消費生活協同組合法第30条の3です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/30_2