消費生活協同組合法 第30条の9(代表理事)
- 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
- 2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 4.代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 5.代表理事については、第三十条の二並びに会社法第三百五十条及び第三百五十四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
代表理事とは何ですか?
定義代表理事とは、消費生活協同組合法第30条の9に定められた規定で、「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第30条の9(代表理事)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第30条の9の条文原文は「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章において「代表理事」という。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第30条の9は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第30条の9の前の条は消費生活協同組合法第30条の8です。
- 消費生活協同組合法第30条の9の次の条は消費生活協同組合法第31条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第30条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/30_9