消費生活協同組合法 第31条の10
- 共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
- 2.前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.会計監査人については、第二十九条の二並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.会計監査人の責任については、第三十一条の三から第三十一条の五まで、第三十一条の六第一項から第三項まで及び第三十一条の七第一項の規定を準用する。この場合において、第三十一条の三第四項第三号及び第三十一条の四第二項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、同号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十一条の五並びに第三十一条の六第一項及び第二項中「役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、同条第三項中「役員が」とあるのは「役員若しくは会計監査人が」と、「役員に」とあるのは「役員又は会計監査人に」と、第三十一条の七第一項中「役員が」とあるのは「役員又は会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「役員又は会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「役員又は会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 5.会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十一条の八の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第31条の10は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第31条の10の条文原文は「共済事業を行う消費生活協同組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第31条の10は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第31条の10の前の条は消費生活協同組合法第31条の9です。
- 消費生活協同組合法第31条の10の次の条は消費生活協同組合法第31条の11です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第31条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/31_10