消費生活協同組合法 第50条の12
- 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
- 一厚生労働省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
- 二契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
- 三その他厚生労働省令で定める事項
- 2.共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
- 3.行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
- 4.前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の12は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の12の条文原文は「共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、厚生労働省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の12は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の12の前の条は消費生活協同組合法第50条の11です。
- 消費生活協同組合法第50条の12の次の条は消費生活協同組合法第50条の13です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_12