消費生活協同組合法 第50条の4(共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)
組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止とは何ですか?
定義共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止とは、消費生活協同組合法第50条の4に定められた規定で、「組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第50条の4(共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第50条の4の条文原文は「組合は、共済事業に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第50条の4は第四章 管理に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第50条の4の前の条は消費生活協同組合法第50条の3です。
- 消費生活協同組合法第50条の4の次の条は消費生活協同組合法第50条の5です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第50条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/50_4