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消費生活協同組合法 第51条(貸付事業を行う組合の純資産額)

  1. 貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。)の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
  2. 2.前項の政令で定める金額は、五千万円を下回つてはならない。
  3. 3.第一項の純資産額は、厚生労働省令で定めるところにより計算するものとする。

この条文の基本情報

貸付事業を行う組合の純資産額とは何ですか?

定義貸付事業を行う組合の純資産額とは、消費生活協同組合法第51条に定められた規定で、「貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第51条(貸付事業を行う組合の純資産額)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第51条の条文原文は「貸付事業を行う組合(職域による消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第51条は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第51条の前の条は消費生活協同組合法第50条の14です。
  7. 消費生活協同組合法第51条の次の条は消費生活協同組合法第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/51

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