消費生活協同組合法 第53条の10(共済調査人)
- 行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
- 2.前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
- 3.行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
- 4.共済調査人については、民事再生法第六十条及び第六十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
- 5.前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第五十三条の四第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十八条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。
この条文の基本情報
共済調査人とは何ですか?
定義共済調査人とは、消費生活協同組合法第53条の10に定められた規定で、「行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第53条の10(共済調査人)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第53条の10の条文原文は「行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事…」で始まります。
- 消費生活協同組合法第53条の10は第四章の二 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第53条の10の前の条は消費生活協同組合法第53条の9です。
- 消費生活協同組合法第53条の10の次の条は消費生活協同組合法第53条の11です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_10