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消費生活協同組合法 第53条の3(財務基準)

第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

財務基準とは何ですか?

定義財務基準とは、消費生活協同組合法第53条の3に定められた規定で、「第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活協同組合法第53条の3(財務基準)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
  2. 消費生活協同組合法第53条の3の条文原文は「第五十条の三から前条までに定めるもののほか、組合がその財務を適正に処理するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
  3. 消費生活協同組合法第53条の3は第四章 管理に置かれています。
  4. 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
  5. 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活協同組合法第53条の3の前の条は消費生活協同組合法第53条の2です。
  7. 消費生活協同組合法第53条の3の次の条は消費生活協同組合法第53条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200
  • 本サイト収録消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/53_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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