消費生活協同組合法 第56条(創立総会の議事)
- 創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
- 2.創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
- 3.創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
- 4.創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 5.創立総会については、第十七条並びに第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
創立総会の議事とは何ですか?
定義創立総会の議事とは、消費生活協同組合法第56条に定められた規定で、「創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第56条(創立総会の議事)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第56条の条文原文は「創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第56条は第五章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第56条の前の条は消費生活協同組合法第55条です。
- 消費生活協同組合法第56条の次の条は消費生活協同組合法第56条の2です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/56