消費生活協同組合法 第57条(設立認可の申請)
- 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
設立認可の申請とは何ですか?
定義設立認可の申請とは、消費生活協同組合法第57条に定められた規定で、「発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第57条(設立認可の申請)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第57条の条文原文は「発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第57条は第五章 設立に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第57条の前の条は消費生活協同組合法第56条の2です。
- 消費生活協同組合法第57条の次の条は消費生活協同組合法第58条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/57